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顧問契約Q&A

弁護士は企業が気軽に相談できるホームドクターです。
何でも相談できる信頼できる顧問弁護士の確保がビジネス
成功のポイントです!

顧問契約って何ですか?

気軽に法律問題を相談できる企業・個人のホームドクターです。

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顧問契約とは、株式会社や個人などが、毎月一定額の顧問料を特定の弁護士に支払うことにより、日常発生する様々な法的な問題につき、弁護士に気軽に相談し、法的アドバイスを受けることができることを内容とする契約をいいます。契約期間には様々ですが、年間契約で、顧問料の支払いは毎月払いとなっているケースが多いと言われています。

顧問契約を締結するメリットって何ですか?

法務部門を設置することなく、いつでも必要な際に法的アドバイスを受けることができます。

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 創業間もない企業や中小企業にとって、法務部を設置することは業務量を考えると、経営者にとって現実的な選択肢となりえないケースは少なくありません。しかし、契約書のもつ重要性は企業の規模と比例するとは限らず、むしろ中小企業にとっては一通の契約書の一つの条項を見逃したために、それが後々、会社経営を圧迫し、最悪の場合会社の存続さえも危うくする可能性も少なくありません。日頃から気軽に相談できる顧問弁護士がいれば、契約を結ぶ際や、トラブル発生時の対応について、法的リスクや当該リスクが会社経営にもたらす影響の有無・程度をより正確に把握することができますので、経営者としても的確な意思決定をできることになります。

弁護士は、トラブル、紛争、訴訟等が始まってから起用すれば十分で、特に問題の発生していない平常時にわざわざ顧問弁護士を起用する必要はないと思うのですが?

平常時だからこそ、顧問弁護士を選定、起用することが重要です。

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 いざトラブルが発生してから慌てて弁護士を探し出すという企業も少なくありません。平常時にじっくり時間をかけて複数の顧問弁護士の候補の中から自社の業務や社風に最も適合する弁護士と顧問契約を結ぶのと、緊急時に慌てて弁護士を探して他の弁護士と比較する間もなく起用した弁護士のいずれが、会社にとって有益なアドバイスをすることができるかは、言うまでもありません。
普段、全く付き合いのない企業から相談を受けた弁護士が、そうした企業の属する業界の慣行、常識等に精通しているとは限りませんし、仮に業界慣行、常識にある程度精通していたとしても、自社の業務内容や企業風土等については一から説明をする必要があるため、自ずと時間がかかることになります。また、一口に弁護士と言っても、バックグラウンド、得意分野、仕事の進め方、人柄などは千差万別です。ビジネスの世界では、定量的要素も重要ですが、取引先の経営者や担当者との相性・人柄など定性的要素も大きな意味を有しますが、それは企業と弁護士との関係でも全く同様です。いかに法的知識・経験が豊富な弁護士であっても、依頼者との相性が悪く、正確かつ適切なコミュニケーションをとれないようであれば、その能力を十分に発揮することはできません。
平常時に、きちんと自社の業務内容や企業風土等に最も適合する弁護士と顧問契約を締結し、継続的に相談を持ちかけていれば、顧問弁護士は、自ずと自社の業務内容や企業風土に深い理解を持つようになります。また、継続的な相談の過程で、依頼者と弁護士とのお互いの信頼関係も深まっていきますので、いざトラブル等が発生した場合には、迅速かつ適切な法的アドバイスが可能となることは言うまでもありません。

毎月、相談する案件があるわけではないので、毎月決められた顧問料を支払うのは勿体ないような気がするのですが?

毎月、顧問料を支払う方が、中長期的には法務関連費用を抑えることができます!

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 どんなに優秀な弁護士であっても、多種多様な業界の全てに精通しているわけではありません。契約書のチェック一つにしても、相談に来られた企業が属する業界の常識や実情、ビジネスモデルといった契約書の背景説明を聞いた上で初めて、本当に実践的で有益なアドバイスができるのです。背景説明なしに、契約書のチェックだけを依頼されても、通り一遍のコメントはできても、より突っ込んだ的確なアドバイスを提供することはできません。とはいえ、契約のチェックを依頼するたびに一から当該契約の背景などを説明するのは手間と時間の無駄で、弁護士費用も増加するだけです。顧問弁護士であれば、継続的に顧問先企業の相談を受けているため、同じ説明を何度も繰り返す必要なく、的確なアドバイスを迅速に提供することができるようになります。
また、顧問先には弁護士報酬の優遇(減額)も行っていますので、中長期的には、弁護士報酬をより低額に抑えることができます。どのような優良企業であっても、法的な問題やトラブルとは無関係ということはありえませんので、法務関連費用を中長期的に抑えるためには顧問契約は必要不可欠といえます。
さらに、顧問料は全額経費として損金処理することが可能ですので、企業の実質的負担はそれほど大きくありません。

顧問先と顧問先以外の依頼者によって、弁護士報酬は異なりますか?

顧問先には、通常よりも優遇した弁護士報酬で対応しています。

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 顧問契約を締結して頂いている依頼者につきましては、毎月の顧問料に応じて個別の案件の弁護士報酬を通常の報酬額より1割から2割の減額をさせて頂いております。
また、電話・FAX・メール・面会による法律相談、契約書・対外文書・社内文書のチェック、定型の契約書・社外宛文書の作成も、予め顧問契約にて決められた件数・時間内(詳細は別途お問い合わせ下さい)のものについては、顧問料の範囲内で対応させて頂いております(別途、郵送料等の実費が発生します)。

顧問弁護士の事務所名・氏名を自社のホームページ、会社案内等で表示することはできますか?

顧問契約の有効期間中は、顧問弁護士として会社のホームページ、会社案内等に表示して頂くことができます。

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 顧問会社のホームページや会社案内等に当事務所名・弁護士の氏名を顧問弁護士として表示して頂くこともできます。顧問弁護士の存在を対外的に開示するかどうかは各顧問先の判断に委ねております。顧問弁護士の存在を対外的にアピールすることにより、会社の社会的信用を高めたり、不当なクレームや不要な紛争を事前に抑制・牽制する効果が期待できます。

顧問弁護士がいると、どうして事前に紛争やトラブルの発生を予防することができるのですか?

世の中の紛争やトラブルの多くの原因が法律に対する誤解や知識不足によるものだからです。

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 まず、誤解のないように説明しますと、顧問弁護士がいれば、トラブルや紛争の発生を全て防止できるかといえば、答えはNo!です。世の中には、性質上発生が不可避なトラブルもありますし、想定外の事態により紛争やトラブルの発生することがあるからです。
ただ、そうした想定外のトラブルや紛争発生時のリスク、悪影響、不利益等の影響を最小限に抑えることは可能です。保険の利用や担保権の設定のほか、契約の条件として明確にそうしたリスク発生時の損害等の負担者等を予め合意し、書面化しておくことが考えられます。
トラブルやリスク発生時に損害等を最小限に抑えるためには、高度な法律の知識や経験が必要となりますので、法律の専門家ではない従業員のみで対応することには自ずと限界があります。
実際に企業から相談を受ける際には、すでに発生した紛争やトラブルが多いのですが、場合によってはトラブル等が発生し、自分たちで対応してきたが手に負えなくなった段階に至っていることも少なくありません。
法的問題の多くは、初期段階での適切な対応によって、未然に防ぐことや最小限に食い止めることが可能になります。一旦発生した紛争を事後的に解決するには、多大な時間とコストが掛かります。顧問弁護士がいれば、日常的に法律問題を気軽に相談することができますので、紛争を未然に防止したり、万一、紛争が生じた場合でも適切かつ迅速な対応により、紛争による影響を最小限に抑えることができます。

当社は東京から遠い地方都市にあるのですが、顧問契約を締結することは可能でしょうか?

地域に関係なく顧問契約が可能です。

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 当事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉等東京近郊以外の企業様についても、顧問契約の締結を行なっております。ただし、相談方法が電話やメールが主体となることを予めご了承下さい。顧問契約の内容によっては、月1~2回程度、顧問先を訪問して直接法律相談をすることも可能です。(但し別途旅費が発生します)
実際に、東京近郊以外の企業様とも顧問契約を締結させて頂いております。

業種によって、顧問契約の締結ができないことはありますか?

業種による制限はございません。

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 原則として、どのような業種の企業様でも、顧問契約締結のご依頼があった場合には、弊事務所の呈示した顧問契約の内容・金額に合意して頂ける限り、お引き受けさせて頂いております。実際に弊社と顧問契約を締結している企業の属する業界は多岐に亘っております。
但し、いわゆる反社会的勢力の関係企業や反社会的勢力の構成員が役職員等にいる企業については顧問契約の締結をお断りさせていただいております。

顧問契約を締結した場合、顧問会社の関連会社や顧問会社の従業員・その家族等からの相談にも乗って頂けるのでしょうか?

もちろん顧問会社の従業員・その家族、顧問会社の関連会社からの相談にも対応しております。

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 顧問契約をご締結して頂いた顧問先の従業員やそのご家族は勿論、顧問先の関連会社のご相談・依頼につきましても、顧問先の顧問契約の内容にしたがって弁護士報酬が優遇されます。但し、一定規模以上の関連会社、顧問先企業の出資比率、相談の具体的内容によっては、別途顧問契約の締結をお願いすることになります。
また、顧問先企業の役員・従業員様やそのご家族の方からの法律相談につきましても、初回60分までに限り無料とさせて頂いております。但し、顧問先企業と相談される役員・従業員等との間で利害の対立がある場合は、法律相談をお受けできないことがあります。

顧問弁護士に社内向けセミナー・研修会等の講師をお願いすることはできますか?

社内向けセミナー・研修会の講師についても、顧問先企業につきましては、優先的に対応しております。

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 顧問契約をご締結いただいた企業様につきましては、ご希望に応じて、社内向けのセミナー・研修会を初回に限り無料で行なっております(但し、テーマ・講演時間については制限がございます。)。2回目以降につきましても、通常の講演料より顧問契約の内容に応じて2割から3割の減額をさせて頂いております。
※セミナー実績:2010年12月・1月
第2回海外法務担当者向け実務セミナー『大手商社・外資系メーカーの法務経験者が教える海外法務入門者のための「英文契約書作成の実務」」
参加者合計約100名
リンク http://www.legal-agent.jp/seminar.html

顧問契約のデメリットはありますか?

デメリットがあることも否定できませんが、相談しやすい相性のよい弁護士を顧問弁護士を起用することでデメリットを解消できます。

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 こうした不健全な状況に陥るのは、様々な理由があります。顧問先のニーズと弁護士のスキル・経験がマッチしていないという完全なミスマッチのケースもあります。ただ、実際には、顧問先企業の経営者あるいは担当者と弁護士との相性が悪い、現場の従業員が気軽に相談できる雰囲気の弁護士ではない、弁護士の人柄に問題がある等、案外情緒的なことが理由となっているケースも少なくありません。
当サイトを運営している法律事務所では、3ヶ月間のお試し顧問契約制度を導入していますので、実際に顧問弁護士として働いてみて、スキル・パフォーマンスを確認するとともに、相性、雰囲気等実際に一緒に働いてみないとわからない部分を確認してから、正式な顧問契約を締結するかどうかを決めることができます。

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